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| 生活関連施設のうち施設の公共性等を勘案し、用途面積等の規模要件を設けたものを特定生活関連施設といい、その新築等にあたっては協議や届出が義務づけられます。 |
| 区分 | 生活関連施設 | 特定生活関連施設 |
| 建築物 | 医療施設、集会施設、福祉施設、運動施設、文化施設、公益事業の営業所、公衆便所、火葬場、学校等、官公庁の庁舎、理容所等 | すべてを対象 |
| 宿泊施設、物品販売業を営む店舗、飲食店、サービス業を営む店舗、展示施設、興行施設、遊技施設、公衆浴場 | 100u以上を対象 | |
| 自動車車庫 | 駐車面積500u以上を対象 | |
| 共同住宅等、事務所、工場 | 2,000以上を対象 | |
| 公共交通機関 の施設 |
鉄道の駅、空港ターミナル、フェリーターミナル、バスターミナル | すべてを対象 |
| 道路 | 一般交通の用に供する道路 | 国等が設置するもの、開発行為等で10,000u以上の区域に設置するもの |
| 公園 | 公園、緑地、動物園、植物園、遊園地など | |
| 路外駐車場 | 不特定多数の利用に供する駐車場 | 駐車場法の届出を要するもの、道路法による駐車場で駐車面積が500u以上のもの |
| 1.協議 | ||
| 特定生活関連施設を新築等(新築、新設、増築、改築、用途の変更)する場合は、「工事に着手する日の30日前までに」あらかじめ知事に協議することが必要です。福祉的な配慮は設計の早い段階から取り入れて計画することが必要で、協議による計画の変更が効率的にできるよう建築確認申請・開発許可申請等の前に手続きを行うようにしてください。 | ||
| 2.適合証の交付 | ||
| 工事が完了したときは、工事完了の届出を速やかに行ってください。検査により整備基準に適合していることが認められた場合は、申請により適合適合証が交付されます。なお、既存施設や協議の対象とならない小規模な施設についても申請することができます。 | ||
| 3.手続きの提出窓口と審査窓口 | ||
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○建築物について ・提出窓口 建築確認申請と同様に市町村になります。 ・審査窓口 秋田市役所、大館市役所、横手市役所及びそれ以外の市町村は地域振興局建設部 ○道路・公園について ・開発許可申請と同様で地域振興局建設部、秋田市役所となります。 ※秋田市の場合 「建築物」「路外駐車場」 : 都市整備部建築指導課 開発行為(「道路」「公園」) : 都市整備部都市計画課 | ||
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| 4.協議に必要な書類 | ||
| ●特定生活関連施設新築等協議書 協議対象となる施設の概要などを記入します。 ●生活関連施設整備項目調書 建築物、公共交通機関の施設、道路、公園、路外駐車場それぞれの様式があります。整備基準に適合しているか○×形式で記入します。 ●図面(規則別表第3) 施設付近見取図、平面図などを協議書に添付します。施設の区分によって添付する図面が異なりますので詳しくは規則別表第3をご覧ください。 協議その他届出の様式はこちらからダウンロードできます。 | ||