秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例施行規則


別表第3(第15条関係)

生活関連施設の種類

図書

明示すべき事項

建築物

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、協議等に係る建築物と他の建築物との別、建築物及びその出入口の位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、視覚障害者誘導用ブロックの位置、手すりの位置並びに敷地内の通路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、建築物及び各室の出入口の位置及び幅、受付等の位置、廊下等の位置及び幅、視覚障害者誘導用ブロックの位置、手すりの位置、車いす使用者用特殊構造昇降機の位置、エレベーターの位置、車いす使用者が利用できる便房のある便所の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、車いす使用者用駐車施設から駐車場の出入口までの通路の位置及び幅員、その他整備基準に適合させるべき部分の位置及び寸法

公共交通機関の施設

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地の接する公共用通路の位置、協議等に係る公共交通機関の施設と他の施設との別並びに公共交通機関の施設及びその出入口の位置

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、移動円滑化経路の位置、視覚障害者誘導用ブロックの位置、車いす使用者用特殊構造昇降機の位置、エレベーターの位置、車いす使用者が利用できる便房のある便所の位置、改札口の位置及び幅、乗降場の位置その他整備基準に適合させるべき部分の位置及び寸法

道路

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、歩道等の位置及び幅員、視覚障害者誘導用ブロックの位置、立体横断施設の位置その他整備基準に適合させるべき部分の位置及び寸法

公園等

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、出入口の位置及び幅、園路の位置、幅員及び縦断こう配、視覚障害者誘導用ブロックの位置、建築物の位置及び用途、車いす使用者が利用できる便房のある便所の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、車いす使用者用駐車施設から駐車場の出入口までの通路の位置及び幅員その他整備基準に適合させるべき部分の位置及び寸法

路外駐車場

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、出入口の位置及び幅、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、車いす使用者用駐車施設から出入口までの通路の位置及び幅員その他整備基準に適合させるべき部分の位置及び寸法


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