| 平成14年11月29日 秋田県規則第67号 改正 平成15年 4月25日 秋田県規則第47号 平成16年 3月26日 秋田県規則第12号 平成16年 5月28日 秋田県規則第37号 平成18年 3月31日 秋田県規則第71号 |
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| (趣旨) 第1条 この規則は、秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例(平成14年秋田県条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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| (生活関連施設) 第2条 条例第2条第3号の規則で定める施設は、別表第1の生活関連施設の欄に掲げる施設とする。 |
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| (特定生活関連施設) 第3条 条例第2条第4号の規則で定める施設は、別表第1の生活関連施設の欄に掲げる施設のうち、同表の特定生活関連施設の欄に掲げるものとする。 |
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| (旅客車両等) 第4条 条例第2条第5号の規則で定める鉄道の車両、自動車等は、次に掲げるものとする。 |
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| 1 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第12号に規定する車両(旅客車に限る。) 2 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業及び同号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 3 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する旅客船 |
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| (公共工作物) 第5条 条例第2条第6号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。 |
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| 1 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第14号に規定する信号機 2 公衆電話所 3 バスの停留所 4 病院、官公庁の庁舎その他の公共施設の位置、名称等を表示するための案内板その他の設備(以下「案内板等」という。)のうち、生活関連施設の設備以外のもの |
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| (整備基準) 第6条 条例第18条第2項の整備基準は、別表第2のとおりとする。 |
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| (適合証の交付の請求等) 第7条 条例第21条第1項の規定による請求は、別に定める様式による申請書により行うものとする。ただし、条例第23条の規定による届出をするときは、当該請求は、第11条の届出書にその旨を付記してすることができる。 |
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| 2 条例第21条第1項に規定する適合証の様式は、様式第1号によるものとする。 | |
| (適合証の返還) 第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、生活関連施設所有者等に対し、当該生活関連施設に係る適合証を返還させることができる。 |
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| 1 生活関連施設所有者等が偽りその他不正の手段により適合証の交付を受けたとき。 2 生活関連施設が整備基準に適合しなくなったとき。 3 生活関連施設の用途を変更して生活関連施設以外の施設としたとき。 4 前3号に掲げるもののほか、知事が適合証を返還させることが適当と認めるとき。 |
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| (特定生活関連施設の新築等の協議) 第9条 条例第22条第1項前段の規定による協議は、別に定める様式による協議書により、当該特定生活関連施設の新築等の工事に着手する日の30日前までに行うものとする。 |
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| 2 条例第22条第1項後段の変更に係る協議は、別に定める様式による変更協議書により行うものとする。 | |
| (軽微な変更) 第10条 条例第22条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 |
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| 1 変更後の計画において整備基準に適合させるべき部分の整備基準への適合の状況に変動を生じない変更 2 前号に規定する部分以外の部分の変更 3 工事着手予定日又は工事完了予定日の変更 |
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| (工事完了の届出) 第11条 条例第23条の規定による届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。 |
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| (身分証明書) 第12条 条例第25条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第2号によるものとする。 |
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| (適合状況の報告) 第13条 条例第28条に規定する報告は、別に定める様式による報告書により行うものとする。 |
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| (国又は地方公共団体に準ずる者) 第14条 条例第37条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
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| 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定の適用について、法令の規定により国又は地方公共団体とみなされる法人 2 土地開発公社 |
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| 2 条例第37条第1項ただし書の規定による通知は、別に定める様式による通知書により行うものとする。 | |
| (添付書類) 第15条 第7条第1項の申請書、第9条第1項及び第2項の協議書、第13条の報告書並びに前条第2項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
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| 1 生活関連施設の種類に応じ、別表第3に掲げる図書 2 別に定める様式による生活関連施設整備項目調書 |
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| 2 前項の規定にかかわらず、国等が前条第2項の通知に係る特定生活関連施設について第7条第1項の申請書を提出するときは、前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。ただし、当該通知の内容に変更(第10条各号に掲げる変更を除く。)がある場合は、この限りでない。 | |
| 附 則 1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の日から平成15年4月30日までの間に特定生活関連施設の新築等の工事に着手する場合における条例第22条第1項前段の規定による協議についての第9条第1項の規定の適用については、同項中「当該特定生活関連施設の新築等の工事に着手する日の30日前まで」とあるのは、「平成15年4月1日」とする。 |
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