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秋田県バリアフリー社会の形成に関する要綱
秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例(平成14年秋田県条例第13号。以下「条例」という。)及び秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例施行規則(平成14年秋田県規則第67号。以下「規則」という。)に基づいて必要な事項を次のとおり定める。
第1条 条例及び規則の規定に基づく書類の様式は、次のとおりとする。
附 則 この要綱は、秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年秋田県規則第71号)の施行の日から施行する。
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