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食品に関する正確な情報の提供
  食品の安全性に関する情報の収集と提供
  ■食品ほっと一口コメント  
   食品について「知って得する」ちょっとした知識をコンパクトにお届けします。
 
    平成22年4月1日更新 
 
「食品ほっと一口コメント」掲載事業について
 
「鮮魚の表示」
 
 鮮魚には名称や原産地などを表示します。
 
原産地の表示
 1.国産品は漁獲した「水域名」(水域名表示が困難な場合は水揚げ港又はその港がある都道府県名)又は養殖場がある「都道府県名」
 2.輸入品は「原産国名」(水域名の併記も可能)
 
その他の表示
 養殖したものは「養殖」、冷凍品を解凍したものは「解凍」と表示
 
※上記の表示に加え、刺身(生食)用にパック詰めされたものはその旨を表示するほか、消費期限、保存方法、加工業者の名称と所在地を表示します。
 
 詳しくは、秋田農政事務所(TEL 018-862-5615)または「食品ほっと相談窓口」へお問い合わせください。
   
   
食中毒予防は家庭から
   食中毒菌を つけない ふやさない やっつける
 
 冷蔵や冷凍などの温度管理が必要な食品は、購入後早めに持ち帰りましょう。買ったものを車などに長い時間放置することはやめましょう。
 
 手、食品、調理器具はしっかり洗いましょう。生の肉や魚に使った器具・ふきんを洗わずにそのままサラダ野菜や惣菜の調理に使うことはやめましょう。
 
 加熱調理は食品の中心部まで火が通るよう十分に加熱しましょう。
 
 詳しくは、「食品ほっと相談窓口」へお問い合わせください。
   
   
米の表示
   袋詰めされた玄米や精米には、名称原料玄米内容量精米年月日(玄米の場合は「調製年月日」)販売業者等の氏名、又は名称住所及び電話番号を表示します。
 なお、輸入米で精米又は調製年月日が不明なものは輸入年月日が記載されます。
 
原料玄米欄の表示:
 「産地」、「品種」、「産年」、「使用割合」を表示します。
 
※国産米は農産物検査法による検査証明、輸入米は輸出国の公的機関等による証明がないものは、「産地」、「品種」、「産年」を表示することができません。
 
  詳しくは、秋田農政事務所(TEL 018-862-5614)または「食品ほっと相談窓口」
   
   
国産牛肉のトレーサビリティ
    国内で飼養された牛は10桁の個体識別番号で管理され、生産、と畜、流通の各段階で情報を記録・保存し、牛肉にはその番号を表示します。
 
 この番号をもとに国産牛肉の生産履歴(品種、生年月日、性別、飼養地など)をさかのぼって検索することができます。(ひき肉、小間切れなどを除く)
 
検索方法:
  (独)家畜改良センターのホームページ(http://www.nlbc.go.jp/)にアクセスし、個体識別番号(10桁)を入力
  携帯電話からはこちらへ(http://www.id.nlbc.go.jp/mobile/
 
  詳しくは、秋田農政事務所(TEL 018-862-5614)または「食品ほっと相談窓口」
   
   
遺伝子組換え食品の表示
   遺伝子組換え食品には、表示が義務づけられています。
 
対象
 農産物5作物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実)
 加工食品30食品群(豆腐・油揚げ、納豆、コーンスナック、ポテトスナックなど)
   
 
表 示 例 内   容
「遺伝子組換え」(義務表示) 遺伝子組換え農産物を使っている場合
「遺伝子組換え不分別」(義務表示) 遺伝子組換え農産物を使っている可能性がある場合
「遺伝子組換えでない」(任意表示)
もしくは「何も表示がないもの」
遺伝子組換え農産物を使っていない場合
   
   
加工食品に含まれるアレルギー物質の表示
   食物アレルギーを引き起こす恐れのある物質(5品目)は、表示が義務づけられています。
 
対象食品
 容器包装に入っている加工食品
 
表示義務
  卵、乳、小麦、そば、落花生(5品目)
 
※これら5品目が原材料に含まれている場合は、「原材料の一部に○○由来の原材料が含まれます」という旨を表示します。
   
   
農産物の表示(食品表示)
   農産物(野菜、果物、豆類など)には、名称と原産地を表示します。
 
原産地の表示
 国産品は県名(一般に知られている地名でもよい)
 輸入品は原産国名(一般に知られている地名でもよい)
 
表示の方法
  表示は袋に表示する以外に、立て札や仕入れの箱などに名称や正しい原産地の表示があれば、そのまま利用できます。
 
※乾燥・塩蔵・加熱などをした加工食品(干ししいたけ、きのこの水煮など)
は、表示する内容が異なります。
   
   
知っていますか? 「消費期限」と「賞味期限」
  「消費期限」
  弁当や惣菜など品質の劣化が比較的早い(おおむね5日以内) 食品に記載。この期限を過ぎると衛生上の危害が生ずる可能性が高くなります。
 
「賞味期限」
  缶詰やスナック菓子など品質が比較的長く保持される食品に記載。この期限を過ぎたからといってすぐに食べられなくなるわけではありません。
 
※どちらも記載されている保存方法で保存した場合の期限ですので、開封後や決められた方法で保存していない場合には、期限が切れる前であっても品質が劣化することがありますので、ご家庭等での取り扱いに十分ご注意ください。
   
    詳しくは、「食品ほっと相談窓口」へお問い合わせください。
   
   
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  (秋田県 生活環境部 生活衛生課 食品安全・安心班)
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