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| 秋田県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例(秋田県条例第24条)第9条に基づく、ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する配慮の指針(配慮指針)は次のとおりとする。 | |||||
| 1 | 趣 旨 | ||||
| 県では、広く県民が安らぎとゆとりを持って自然と共生できるように、本県の水と緑をより豊かに創造しながら、次の世代に引き継いでいくことを目的として、平成15年4月に「秋田県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例」(愛称:水と緑の条例)を施行したところである。 本指針は、条例第9条に基づき、公共事業等に関し、健全な生態系の保全及び良好な景観の形成への配慮が適切に行われるよう定めたものである。 |
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| 2 | 対象となる事業 | ||||
| この指針の対象となる事業は、県が森林、河川、海岸等において実施し又は助成する次の事業とする。 | |||||
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森林の整備事業 林道の整備事業 治山事業 河川の整備事業 海岸の整備事業 砂防施設の整備事業 斜面の整備事業 港湾の整備事業 農業農村の整備事業(ため池、農業用用排水路等工事) 漁港、漁村の整備事業 公園、緑地の整備事業 |
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| 3 | 対象となる事業の種類毎に適用する配慮すべき事項 | ||||
| 配慮すべき事項は、別表のとおりとする。 なお、この指針の対象とならない事業についても、森林、河川、海岸等において実施する場合は、可能な限りこの配慮すべき事項を遵守するものとする。 |
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| 4 | 健全な生態系及び良好な景観の形成のために必要な事項 | ||||
| (1) | 事業実施にあたっては、受注者等関係者との認識の共有化を図ることとし、効果的な環境配慮に努めるものとする。 | ||||
| (2) | 県が実施する事業については、「秋田県公共事業環境配慮システム」と連携のうえ運用を図るものとする。 | ||||
| (3) | この配慮指針については、秋田県「水と緑」の基本計画等の変更に合わせ、見直しを図るものとする。 | ||||
| 5 | 施行期日 | ||||
| この指針は、平成16年7月15日から施行する。 | |||||
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