日本一の「水と緑」のふるさと秋田を目指して

「水と緑の創造」モデル事業実施要領

 

 

 

「水と緑の創造」モデル事業補助金(以下「補助金」という。)交付にあたっては、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)及び秋田県林業関係補助金交付要綱(昭和39年7月20日制定、平成15年4月1日改正。以下「要綱」という。)によるほか、効果的な事業が行われるよう「水と緑の創造」モデル事業実施要領(以下「実施要領」という。)を定めるものとする。

 

(目的)

1 この事業は、県民、事業者、森林所有者、漁業者、森林ボランティア団体等がネットワークづくりをしながら、森と川と海の保全及び創造に関する活動を自発的に実施出来る体制を確立させ、地区住民が水と緑について、誇りをもって次代に継承する意識を高めることを目的とする。また、先駆的モデル地区として、他の市町村への浸透を図っていくものとする。

 

(補助対象事業者)

補助金の交付対象事業者は、水と緑の保全及び創造に先駆的に取り組み、2年度以降も活動等を継続する市町村長(以下「市町村長」という。)とする。

 

(事業対象エリア)

この事業の対象エリアは、実施市町村の全域、もしくは実施市町村を核とする広域的なエリアとする。

 

(補助対象内容)

補助金の交付の対象となる内容は、次のとおりとし、全ての項目を実施するものとする。

@水と緑のビジョン策定
 各関係団体等のネットワーク化を図り、住民の意識の高揚と自発的な活動を促進するため、協議会等を設置するとともに、将来に向けての水と緑の保全及び創造に関する事項及び活動計画の作成。 

A地域活動交流
 住民、事業者、森林所有者、漁業者、河川愛護団体、森林ボランティア団体等が、連携・協働し、一体的に取り組む水と緑の保全及び創造に関する活動や意識の高揚を図るためのシンポジウム・交流会の開催。


B水と緑の活動支援
 
各団体等がボランティアとして、水と緑の保全及び創造に関する活動(緑化、美化活動、意識の醸成啓発等)を、より充実したものにしていくために必要とする資機材の提供。



(
補助対象経費)

5 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。

 項 目 名     補 助 対 象 経 費
@水と緑のビジョン策定 会場借上費、資料印刷費、ホームページ作成更新費ニュースレター作成費、協議会委員旅費・謝金、通信費、消耗品費
A地域活動交流 講師旅費・謝金、会場借上費、資料作成費、車両借上費、資材費、通信運搬費
B水と緑の活動支援 継続活動団体への支援(苗木、鎌、一輪車、くわ、スコップ、デレッキ、ごみ袋、軍手、サインボード、ボランティアユニホーム、車両借上、その他活動に係る資機材)

 

(補助金の額)

6 補助金の額は、補助対象経費の総額以上

(標準事業費100万円以上)に対し、県が定額を補助(100万円限度)するものとする。

 

(補助金交付申請書)

秋田県財務規則(以下「財務規則」という)第247条の規定により、補助金交付申請書は要綱で定める様式第1号によるものとする。また、申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

()事業実施計画書(別添様式第2号)

()収支予算書(要綱で定める様式第3号)

 

(補助金の交付決定及び通知)

8 知事(地域振興局長)は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し補助 金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付の決定をするものとする。知事(地域振興局長)は、前項の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(要綱で定める様式6号)により通知するものとする。

 

(補助金の交付条件)

9 補助金の交付の決定をするにあたっては、財務規則第249条の規定により、条件を付するものとする。

()補助事業者は、秋田県財務規則、秋田県林業関係補助金交付要綱、「水と緑の創造」モデル事業実施要領等に従わなければならない。

()補助事業者は、この補助事業により取得した機械、物品を、補助金の交付目的に反して使用してはならない。

()補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間備え、整理保管しておかなければならない。

()知事は、補助事業者が知事の付した条件に違反した場合、交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

 

(状況報告)

10 秋田県財務規則第253条の規定による補助事業の遂行状況は、同規則第263条の規定により省略できるものとする。

 

(実績報告書の提出)

11 市町村長は、補助事業が完了したときは、実績報告書(要綱で定める様式第9号)に次 に掲げる書類を添付して、補助事業終了後30日以内に提出しなければならない。

()事業実績書(別添様式第2号)

()収支精算書(要綱で定める様式3号)

 

附則

1 この実施要領は、平成16年4月1日から施行する。