産業廃棄物の種類について  



   
産業廃棄物とは、事業活動伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定めたものを言いますが、廃棄物の種類によって次のように区分されています。

 1 事業活動に伴って排出されたものがすべて産業廃棄物となる種類の廃棄物
  燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず ガラスくず、コンクリートくず
  及び陶磁器くず 鉱さい がれき類 ばいじん

 2 特定の事業活動に伴って排出されたものが、産業廃棄物となり、それ以外の事業活動から排出されたものは事業系一般廃棄物となる種類の廃棄物
   紙くず 木くず 繊維くず 動植物性残さ 動物系固形不要物 動物のふん尿 動物の死体

 3 産業廃棄物を処分するために処理したもので、1又は2の産業廃棄物に該当しないもの
 
実際の産業廃棄物の種類と具体例について、下の表に記載していますが、産業廃棄物が排出される場合は各種類の混合物として排出されることが数多くありますので、留意願います。


 秋田県内(ただし、秋田市を除く)の事業者の方で、事業所から排出している産業廃棄物の種類に確認をしたい方は、
秋田県環境整備課、又は、秋田県の保健所に確認をしてください。
 なお、確認時に、資料提供を求める場合もありますので留意願います。


産業廃棄物の種類と具体例

種  類
具  体  例










燃え殻 焼却炉の残灰、焼却炉の清掃による残さなど
汚泥 排水処理後各種製造業生産工程で排出された泥状物、泥土のうち一定の性状以下のもの、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥など
廃油 溶剤、動植物性油、潤滑油、切削油、タールピッチなど
廃酸 廃硝酸、写真定着廃液、すべての酸性廃液
廃アルカリ 廃苛性ソーダ水、写真現像廃液、すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成ゴムくず(事業者から排出された廃タイヤを含む)、合成樹脂くず、合成繊維くず、、固形状の合成高分子化合物
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鉄筋コンクリート中の鉄筋、非鉄金属の研磨くず(研磨の方法等によっては、汚泥などに該当する場合もあります)、切削くず(切削の方法によっては、廃油との混合物等と判断する場合もあります)など
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 石膏ボード、ガラス類、コンクリート製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、耐火レンガくず、煉瓦等など
鉱さい 鋳物廃砂、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリートくず、レンガくずその他これらに類する不要物
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたものなど











紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くずなど
木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、バークなど
繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずなど
動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生じる醸造かす、発酵かす、野菜のかすなど
動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥ふんなど
動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、豚、にわとり等のふん尿など
動物の死体 畜産農業から排出される牛、豚、にわとり等の死体など
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの 薬剤処理物やコンクリート固形化物



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