○ この計画に関するお問い合わせ先
(計画の策定経緯、考え方など)
総務部総務課企画・行政改革班
電話018−860−1057
FAX018−860−1056
E-mail:kaikaku@pref.akita.jp
(計画の推進状況、体制など)
総務部総合防災課企画班
電話018−860−4580
FAX018−824−1190
E-mail:shoubo@pref.akita.jp
秋田県危機管理計画
平成14年3月
秋 田 県
目 次
第1 総 則
1 計画の目的
2 危機の範囲
3 想定される危機の態様
4 危機管理に関する基本方針
5 危機管理担当者
6 計画の見直し
7 危機管理に関する他の計画との整合
第2 応急対策
第1節 情報の連絡体制
1 部局及び地方部における連絡体制
2 収集する主な情報
3 情報収集に必要なサポート措置
4 伝達の方法
5 情報の共有
6 市町村等との連絡体制の構築
第2節 危機管理体制
1 危機管理監の職務
2 部局長の職務
3 危機管理対策本部の設置
4 危機管理連絡部の設置
5 現地危機管理対策本部の設置
第3節 職員の動員計画
第4節 広報広聴
1 広報の方針
2 広報の内容
3 広報の手段
4 緊密な連絡の保持
第5節 その他の共通応急対策
1 避難対策
2 救助活動
3 緊急輸送
4 医療救護
5 ボランティアへの対応
第6節 緊急時における行動の特例措置
第3 予防対策
1 職員研修の実施
2 訓練の実施
3 資機材の充実
4 危機管理に関するデータベースの整備
5 他の組織との協力体制
6 医療
7 県民の協力
8 関係事業者との連絡体制の整備
第4 関係機関との連携
1 連携すべき関係機関の確認
2 確認すべき連携事項
第5 危機管理マニュアル等の作成
1 関係マニュアルの作成
2 危機対策行動マニュアル
3 共通マニュアル
4 部局別危機管理マニュアル
第6 計画の進行管理
1 計画の見直し
2 マニュアル作成の報告等
2 マニュアルの引継
3 平常時の危機管理組織の整備
別表1 想定される危機とその対応
別紙1 危機発生時の連絡体制
別紙2 危機発生報告書
別表2 危機管理対策本部員名簿
別表3 危機管理対策連絡部構成員名簿
第1 総則
県として対処すべき危機には多様なものが考えられ、また、あらかじめ想定し得ない不測の緊急事態が生じる
こともある。そのため、様々な危機を可能な限り想定し、それぞれに対応し得るシステムを構築していくことが重
要である。特に、不測の危機に対しては、速やかな初動の対応が極めて重要であることから、事態の発生に際
し、これに即応できる体制を整備する。
1 計画の目的
この計画は、秋田県内に危機が発生するおそれがある場合、又は発生した場合において、危機の発生を抑
止し、又はその被害・損失を最小限にとどめるための体制を計画的に整備するとともに、危機管理における応
急対策及び予防対策についての基本方針を定め、もって県民の生命、身体、財産を保護するとともに、円滑な
県行政の運営を確保することを目的とする。
2 危機の範囲
この計画における危機とは、不測の災害又は重大な事件、事象であって、次の(1)及び(2)に該当するも
のとする。
(1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害や事故等のほか、県民の生
命、身体、財産に何らかの被害又は損失を生じるもの
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(2)円滑な県行政の運営に支障を生じるおそれのある事件、事故等
3 想定される危機の態様
現時点で想定される危機は下表のとおり(秋田県地域防災計画(平成10年3月26日第11次修正。以
下「地域防災計画」という。)に定めるものを除く。)であるが、ここに掲げた危機以外についても、前記2に
該当するものは、危機管理の対象とする。
それぞれの危機に係る対応の概要については、別表1(24ページ)に示す。
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※周辺事態安全確保法:正式名称は、「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置
に関する法律(平成11年法律第60号)」
4 危機管理に関する基本方針
(1)部局の責務
危機が発生し、又は発生するおそれがある場合の初動対応及び全庁的な対応に至らない危機について
は、3に定める担当部局が責任をもって当たるものとする。
(2)全庁的な対応をする要件
次の要件のいずれかに該当する場合は、全庁的な対応とし、関連部局は相互に協力するとともに他の関
係機関と緊密な連携を図り、危機の発生を予防し、又は危機による被害の拡大を防止するよう努めるものと
する。
@ 単独部局では対応しきれない次の事情が認められ、又は懸念される状況にあると危機管理監が判断
する場合
ア 被害・支障の広範性、広域性
イ 短期集中的に人員を投入する特別の事情
A 応急対応が複数部局の所管にわたり、その調整分担をひとつの指揮命令の元で実施する必要がある
と危機管理監が認める場合
B その他県の重要政策課題に係る危機として知事が認める場合
(3)危機管理の総合所管
危機管理の総合所管は、危機管理監の指揮のもとに総務部総合防災課が当たるものとし、次の業務を
行う。
@ 部局からの報告の受理や訓練の実施状況の点検
A 市町村との連絡調整
B 国レベルの危機に係る連絡調整
5 危機管理担当者
(1)危機管理担当者
@ 各部局は、主管課の総務班長とする。
A 地方部は、県民室地域振興班長とする。
(2)危機管理担当者の業務
@ 平常時の業務
ア 緊急時の連絡体制の整備
イ 部局別危機管理マニュアルの作成と点検
ウ 部局内又は地方部内における訓練及び研修の実施
A 危機発生時の業務
主管課長又は地方部長の指示に基づき以下の業務を行う。
ア 部局長(地方部長)への連絡
イ 部局(地方部)内職員の動員
ウ 情報収集と情報提供の対応
6 計画の見直し
この計画は、地域防災計画の修正にあわせ、平成14年度に再点検する。以後、この計画は原則とし
て、地域防災計画の修正の都度見直しをするものとする。
7 危機管理に関する他の計画との整合
この計画は、危機に際して、県が一元的に取り組むための基本指針を示したものであるから、既存の
危機管理に関する他の計画又は指針等については、この計画との整合性を図るため、順次見直しを進
める。
第2 応急対策
危機が発生し、又は発生するおそれのある場合において、危機への応急対策を効率的に推進するた
め、情報の収集及び伝達方法、危機管理対策本部の設置、広報等の推進体制について整備する。
第1節 情報の収集・伝達体制
1 部局及び地方部における連絡体制
(1)危機が発生した場合の連絡体制は、別紙1のとおりとするが、所属長が不在の場合は、所属長の
上位の者に直接連絡するものとする。
(2)各課所において情報の収集、連絡体制の整備を図るものとするが、夜間休日の場合にも対応でき
る体制とする。
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2 収集する主な情報
(1)危機発生直後においては、危機の具体的状況とともに、被害規模を推定するための概括的情報を迅
速に収集・伝達することに特に配慮する。
(2)被害状況の把握に当たっては、危機の種類により警察本部等と密接な連絡を保つものとする。
(3)収集する情報は、危機の態様により異なるので、おおむね次の事項を中心に各部局で定めるものと
するが、「収集担当者」「報告者」「報告事項」「収集・報告の頻度(何分ごと)」については、部局別危
機管理マニュアルに記載するものとする。
@ 危機発生時の状況
A 被害の発生状況及び被害の拡大に関する予測
B 市町村及び関係機関の実施する応急措置の状況
C 地域住民の避難状況
D その他
3 情報収集に必要なサポート措置
情報収集の際に必要となる車両や通信機材、パソコン等については、危機の被害想定に基づき、
各部局において定める。
4 伝達の方法
(1)第1報は、第1受信者から危機管理監まで、30分以内で可能な限り早く、口頭又は電話連絡、
若しくは最も適切な方法により伝達するものとする。
(2)第1報を口頭又は電話により行った場合は、その後速やかに別紙2「危機発生報告書」により報
告するものとする。報告がファクシミリ又は電子メールによるときは、送信後直ちに電話により、送信
した旨を伝える。また、電子メールは、担当者及び課室宛の双方に送信するものとする。
(3)通常の電話回線が使用できない場合においては、秋田県総合防災情報システムの衛星通信を
活用する。
5 情報の共有
危機対策に従事する職員が情報を共有できるよう、対策の実施状況等に係る情報は、逐一フィード
バックする。
6 市町村等との連絡体制の構築
市町村においては、この計画が所掌する事件等に関する担当部課が定められていない場合もある
ことから、担当窓口の設置について協力を求め、地域住民から事件等の発生に係る第1報が市町村
に入ったときには、その情報が速やかに県の機関に提供されるよう、市町村と県との間に緊急連絡
体制を構築する。
第2節 危機管理体制
1 危機管理監の職務
危機管理監は、危機発生時において知事を補佐するため、次の事項を処理する。
(1)応急対応の総合的調整
@ 危機に対する県の対応が一体的かつ効果的に実施されるよう、関係部局が行う措置に関し、
その進捗状況を把握し、問題点を指摘するなど総合的な調整を行う。
A 危機の所掌が不分明な場合において、その担当部局を定める。
B 関係部局に対し、危機に関する資料若しくは情報の提供又は予防若しくは応急対応のための
措置の実施を求めることができる。
(2)知事への報告等
@ 危機が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、速やかに危機に関する情報を収
集し、状況を把握し、知事に報告する。
A 部局長から3に掲げる危機管理対策本部の設置要請があったとき、又は危機の規模が拡大す
る等、他の部局と連携した対応が必要と判断するときは、危機管理対策本部の設置について、知
事に意見を具申する。
B 危機に対する県の対応について逐次知事に報告する。
(3)危機管理連絡部の設置指示
危機管理対策本部の所掌事項の遂行に当たって必要と認めるときは、4に掲げる危機管理連絡
部の設置を指示する。
(4)現地危機管理対策本部の設置指示
応急対策を効果的に実施するため、危機の発生場所を所管する地方部長に対し、5に掲げる現
地危機管理対策本部の設置を指示する。
(5)危機管理監の代理
危機管理監に事故あるとき、又は不在のときの代理者は、総務部次長を第1順位、総合防災課
長を第2順位とする。
2 部局長の職務
部局長は、危機管理の初動対策における主たる実施責任者として次の事項を処理する。
(1)危機が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、適切な措置を講ずるよう、危機の所
管課に指示する。
(2)危機に関する情報を速やかに危機管理監に伝達する。
(3)必要と判断するときは、3に掲げる危機管理対策本部の設置を危機管理監に要請するものとす
る。
(4)被害状況や必要な救援の種類・規模に関する情報を把握するための職員チームを編成し、派
遣する。
(5)第5に掲げる危機対策行動マニュアル及び緊急時における連絡体制等の細目について整備を
図る。
3 危機管理対策本部の設置
(1)危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)は、危機が発生し、又は発生するおそれがある場
合でその被害規模等により全庁的に対応する必要があると認めるとき、又は関係部局間での調整
を要すると認めるときに、知事が設置する。
(2)対策本部においては、次の事項を所掌する。
@ 危機の情報収集と情報の分析
A 初動対策の決定
B 4で設置する危機管理連絡部及び5で設置する現地危機管理対策本部への指示
C 関係機関との連絡調整
D その他対策本部において必要とする事項
(3)対策本部に、次の各号に掲げる職員を置き、当該各号に定める者をもって充てる。
@ 本部長 知事
A 副本部長 副知事、警察本部長
B 危機管理監 総務部長
C 本部員 出納長、各部局長(総務部長を除く。)、公営企業管理者及び教育長
(4)対策本部は、本部長、副本部長、危機管理監及び本部長がその都度必要と認めた本部員で
構成し、本部長が主宰する。
(5)本部長に事故あるときは、副本部長(副知事)がその職務を代理する。
(6)対策本部は、必要に応じて、本部長が招集する。
(7)本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に関係機関の長等の出席を求めることがで
きる。
(8)対策本部の事務局は、総務部総合防災課とし、事務局長には同課長を充てる。
(9)総務部総務課長及び情報公開課長、出納局会計課長は、常任事務局員として、事務局長を
補佐する。
(10)地域防災計画に基づき災害対策本部が設置されたときは、同本部をこの計画による対策本
部とみなす。
4 危機管理連絡部の設置
対策本部からの指示事項を的確に処理するため、対策本部の下に危機管理連絡部(以下「連絡
部」という。)を置く。
連絡部は、危機の発生当初は対策本部を設置するに至らない程度の被害であっても、被害の拡
大が予想される場合は、対策本部とは別に、単独で設置することができる。
(1)連絡部は、次の事項を処理する。
@ 危機管理監への報告
A 関係機関との連絡調整
B 初動対策実施のための諸調整
C その他対策本部において必要とする事項
(2)連絡部は、別表3に掲げる各部局主管課長の中から、危機管理監がその都度必要と認める職
員をもって構成する。連絡部に必要があるときは関係機関の職員の出席を求めることができる。
(3)連絡部は、危機管理監が招集し、主宰する。
(4)連絡部の庶務は、総務部総合防災課が処理する。
5 現地危機管理対策本部の設置
(1)現地危機管理対策本部(以下「現地対策本部」という。)は、所管区域内で危機が発生し、又
は発生するおそれがある場合で地方部長が必要と認めるとき、及び危機管理監からの指示に
基づき地方部長が設置する。
(2)現地対策本部は、次の事項を所掌する。
@ 危機の情報収集と情報の分析
A 緊急対応策の実施
B 危機管理監が指示する事項
C (5)で設置する作業班への指示
D 所管区域内の関係機関との連絡調整
E その他現地対策本部において必要とする事項
(3)現地対策本部の構成員は、地方部長が定める。
(4)地方部長は、現地対策本部を設置したときは、危機管理監に報告する。
(5)現地対策本部には、関係地方機関の職員による作業班を設置することができる。
【危機管理体制図】
略
第3節 職員の動員計画
危機の種類、規模等により、動員する職員の範囲を次のように定め、具体的にマニュアルに記載
するものとする。
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なお、第2・第2節・3に定める危機管理対策本部が設置された場合は、関係部課の職員も動員で
きるものとし、その調整は本庁職員にあっては総務部総務課長、地方部にあっては地方部長が行う。
職員の業務は、各部局で定めるマニュアルのほか、地域防災計画における災害対策本部各部各
班等の業務内容に準じるものとする。
第4節 広報広聴
1 広報の方針
危機の所管部局は、危機発生時の混乱を防止し、県民の安全・安心を図るため、県民ニーズに応
じ、応急対策の実施状況等について、迅速で的確な情報を提供する等、適時適切な広報を行う。
なお、広報に当たっては、高齢者、障害者、外国人等の災害弱者に配慮するほか、県民からの問
い合わせ窓口を設置する。
2 広報の内容
広報の内容は、危機の規模、態様に応じて次の事項に重点を置いて行う。
(1)対策本部の設置状況
(2)危機の概要及び被害状況
(3)県民の安全確保
(4)応急対策の実施状況
(5)その他必要な事項
3 広報の手段
(1)記者発表
全庁的な対応を要する危機の場合における当初の発表及び対策本部での重要な決定事項に
ついては知事が行う。ただし、知事不在時においては、副知事又は危機管理監の順でその職務
を代行する。
なお、危機に関する事実概要及び応急対応策の詳細についてのブリーフィングは、情報公開課
長を主担当とし、危機の主務課長が副担当として、これを補佐する。
(2)資料提供
所定の様式により、所管課室、担当班、情報の出所等を明確にして、情報公開課を通じて、情
報を提供する。
(3)インターネットの活用
インターネットは、最も早く、大量の情報も提供できるが、県内の普及状況に配慮し、危機の発
生直後においては、報道機関を通じた広報を第一とし、インターネットは補足的な位置づけとする。
ただし、報道機関に提供した情報は、直ちにインターネットに掲載するものとする。
4 緊密な連絡の保持
報道を通じて提供する情報については、総合防災課、当該危機の主務課の属する部局の主管課
及び広報課が、情報の公表、広報の内容、発表時期及び方法等について、相互に緊密な連絡を取
り合うものとする。
第5節 その他の共通応急対策
危機発生直後の状況に応じて、緊急に対処を必要とする行動及び被害軽減のためにとる行動手
順を定める。ここに記載する以外の応急対応策については、第6・1に掲げる関係マニュアルに従っ
て実施する。
1 避難対策
危機が発生し又は発生するおそれがある場合には、県民の生命を第一に考え、危険区域の居住
者、滞在者、その他の者に対し、市町村又は警察等と協力して、地域防災計画の例により、避難を
勧めるものとする。
この措置は、知事又はその命を受けた者が行う。
2 救助活動
県は、市町村若しくは消防機関等から救助に関して応援の要請があった場合又は応援の必要が
あると認めた場合は、他の市町村等に応援を依頼し、また自衛隊等に対して応援、派遣を要請する。
市町村、消防機関、警察、自衛隊など複数の機関による救助活動を行う場合においては、県が各
機関との総合調整を行う。
3 緊急輸送
危機発生時における輸送の確保は、情報の収集や傷病者の搬送、応急対策用物資の入手等
のため、危機管理対策の根幹をなすものである。
そのため、地域防災計画の例により、道路、港湾、空港の各管理者は関係施設の被害状況に
応じた対策を講じ、交通の確保に努める。
また、傷病者、医師、避難者等又は応急対策用物資等の緊急輸送については、救急車及びタ
クシー、トラックなどの輸送業者のほか、支障のない限り、県の公用車を積極的に提供して対応
するものとする。
真に緊急を要する場合は、消防防災ヘリコプターの出動を要請する。
4 医療救護
危機発生時における医療救護活動は、地域防災計画第3章第15節に定める医療救護計画(以
下「医療救護計画」という。)に基づき、実施する。
医療救護活動を実施する際の医療救護班の派遣や傷病者の受入など、関係機関等に対する要
請及び調整については、原則として、医療救護計画に定める「災害医療対策本部」及び「地域災害
医療対策本部」を設置して行うものとする。
5 ボランティアへの対応
危機の所管部局においては、必ず、当該危機に係るボランティア受入の要否を検討し、ボランティ
アの申出者に対して明確な回答ができるように準備しておく必要がある。
ボランティアの受入が明確でない段階においては、申出者の連絡先、資格・免許・特技、希望する
活動、活動可能期間及びボランティア保険加入の有無を確認しておき、後日回答する。
ボランティアを受け入れる場合には、@必要とする活動分野、A活動の場所についての情報を提
供する。
第6節 緊急時における行動の特例措置
緊急事態の発生により通常の指揮命令系統による指示・命令を受ける暇がない場合において、応
急対策に携わる職員は、県民の生命、身体、財産を保護するため、臨機の措置をとることができる。
ただし、指揮命令系統が復旧した後、当該職員は速やかに臨機の措置の実施とその内容について
上司に報告しなければならない。
第3 予防対策
職員は、危機が発生した場合には、計画実行上の主体となって活動しなければならないことから、危
機意識の醸成・維持が求められる。また、危機の発生及び被害の拡大を可能な限り防止するため、業
務の中で事前に発生し得る危機を予測し、業務の見直しや分散などを行うとともに、研修・訓練を通じ
て行動手順や情報収集、伝達体制の整備を図る。
1 職員研修の実施
(1)各課所及び部局単位で、関係マニュアルの習熟研修を実施する。
(2)職員の危機意識の醸成を図る研修会等を実施する。
(3)各部局共通の危機を題材とした事例研究を実施する。
2 訓練の実施
(1)各課所において、マニュアルに即した行動がとれるよう実施訓練(図上、実践)を行う。
(2)対応策や意思決定過程の効果測定が可能なメニューを取り入れ、部局間及び本庁・地方部間で
対応すべき危機を想定した訓練を実施する。
3 資機材の充実
各部局において、想定される危機の被害規模に応じて、どのような資機材が必要となるかリスト
アップし、計画的な備蓄に努めるものとする。
リストアップに当たっては、秋田県消防学校に備蓄している防災資機材の適切な運用について考
慮する。
また、医薬品については、医療救護計画に基づいてその確保に努めるものとするが、危機発生時
における迅速な供給が可能となるよう、医療救護に必要な一定量の医薬品を「緊急医薬品」として
備蓄しておくものとする。
4 危機管理に関するデータベースの整備
県民から寄せられた様々な意見・要望についてのデータベースを整備し、予防的な観点から、県民
の視点で危機意識を危機管理対策に反映させていく。
5 他の組織との協力体制
国、隣県、市町村、自衛隊、消防機関、医療機関などの関係機関や団体が有する資源をあらかじ
め確認するとともに、危機の発生時の動きを把握し、即応の協力体制を整備するものとする。
6 医療
危機の発生に備えた医療体制については、地域防災計画に基づき、医療救護班等の派遣体制の
確立、患者の受入体制や搬送体制の確保に加え、医薬品の備蓄等の災害医療体制の整備・充実に
努める。
災害医療体制の整備に当たっては、危機に際して機動的な運用ができるように、関係機関の協議
により推進し、機関相互の連携の強化に努める。
7 県民の協力
危機に際して、県民の理解が得られるよう、この計画の内容についての啓発普及を図るとともに、ボ
ランティアを中心に、具体的に県民の協力を求める分野をあらかじめ想定しておくものとする。
8 関係事業者との連絡体制の整備
応急対応に必要な機器の補修・修理、器具の調達等のため、あらかじめ関係事業者及び連絡先を
リストアップしておく。
第4 関係機関との連携
各部局は、国や市町村、他県など関係する機関と連携して危機に対処するため、第5に掲げる危機
対策行動マニュアル、共通マニュアル及び部局別危機管理マニュアルの策定・見直し作業を通じて、
以下の事項について整理する。
1 連携すべき関係機関の確認
県が実施する応急対策等が円滑に実施されるよう必要な勧告、指導、助言等を受けるため、危機
の態様に応じて、次に掲げる機関と十分な合意形成を図るものとする。
【関係機関の一覧】
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2 確認すべき連携事項
関係機関と連携して対応すべき事務又は業務の大要は次のとおりである。これらについて、@協力が
必要な事項、A協定等の要否、指揮命令関係の明確化、B合同訓練の実施の要否、C共有すべき情
報とその管理等の観点から、必要な事項をマニュアルに記載する。
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第5 危機管理マニュアル等の作成
1 関係マニュアルの作成
この計画を実効あるものとするため、次の区分により、関係マニュアルを作成する。
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2 危機対策行動マニュアル
危機対策行動マニュアルの基本的項目は、下表のとおりとする。
この項目は、個々の危機に係る対応を定めた「部局別危機管理マニュアル」に共通的に必須事項と
して記載すること。
また、この部分については、緊急時に備え、職員が常時携帯するものとする。
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3 共通マニュアル
各危機に共通する次の事項については、共通マニュアルとして、総務部総合防災課において整
備する。
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4 部局別危機管理マニュアル
部局別危機管理マニュアルの基本的項目は次のとおりとするが、事件等の態様に応じて、内容を取
捨するものとする。
また、危機の発生時において、各作業行動の遂行状況をチェックできるようなチェックシートも併せて
作成するものとする。
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※ マニフェスト制度:物品の受け渡しの不適切な処理や処理にまつわる事故を防止するために、
受け渡しに関する情報をマニフェスト(管理票)に記載し、物品に添えて相手方に渡し、適切な処
理を行う制度
第6 計画の進行管理
1 計画の見直し
この計画は、地域防災計画の修正にあわせ、平成14年度に再点検する。以後は、原則として、地
域防災計画の修正の都度見直しをする。
2 マニュアル作成の報告等
各部局において危機対策行動マニュアル及び部局別危機管理マニュアルを作成したときは、総務
部総合防災課に報告する。人事異動等による変更については、毎年度4月中に修正するとともに、マ
ニュアルの定期点検を年1回実施し、その実施状況を総務部総合防災課に報告する。
3 マニュアルの引継
人事異動時においては、危機管理に関するマニュアルを確実に引き継ぐとともに、速やかに緊急連
絡網を整備する。
4 平常時の危機管理所管組織の整備
危機管理監と緊密に連携し、その直接の指揮の下で応急対応できる体制を整備するため、消防防
災課を生活環境文化部から総務部に移管するとともに、危機全般について一括して管理する総合防
災課に再編する。
別表1 想定される危機とその対応
【県の関与度合い】:A=県が管理主体、B=県が部分関与、C=県は状況把握のみ
※警察は事件性、犯罪性のある危機にはすべて関与する。
【全庁対応度合い】:A=原則として全庁対応、B=一定の状況で全庁対応、C=原則として部局対応
○各部局共通
| 危機の内容
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県の関与度合い
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全庁対応度合い
(県の応急対応) |
備 考
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| 県主催イベントの事故
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A(主催部課)
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B:事故の程度・規模
・被害者の救護 ・情報の収集、提供 |
海外での事故、トラブル等含む。
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| 管理施設での事故等
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A(施設所管課)
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B:事故の程度・規模
・被害者の救護 ・立入規制 ・情報の収集し、提供 |
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○総務部
| 危機の内容
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県の関与度合い
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全庁対応度合い
(県の応急対応) |
備 考
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| 周辺事態安全確保法の発動
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A(総務課)
・情報収集 ・一般的協力義務への対応 |
A:
・県民への情報提供
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| 大量の難民(密入国)
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C(総務課)
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C:
・情報収集 |
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| 米軍事故関係対応
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A(総務課)
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A:
・情報収集 ・関係機関への抗議 |
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| 自衛隊関係事故
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A(総務課)
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A:
・情報収集 ・関係機関への抗議 |
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| 県要人へのテロ・誘拐
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B(警察)
・県は当事者 (秘書課・総務課) |
B:身代金、行政強要
その他脅迫 ・代替業務執行体制等 の整備 |
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| サメの出現
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A(総合防災課)
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A:
・関係機関への周知 ・情報収集、提供 |
○企画振興部
| 危機の内容
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県の関与度合い
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全庁対応度合い
(県の応急対応) |
備 考
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| 不正アクセス
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A(情報企画課)
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A:
○ 情報提供用ネットワ ーク ・情報提供課所(改竄さ れた情報の回復) ・情報企画課(不正アクセス対応対策の実施 ○ 行政情報ネットワーク ・各課所(影響の把 握、事後対策の実施) ・情報企画課(ネットワークセキュリティ対策の実施) |
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○健康福祉部
| 危機の内容
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県の関与度合い
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全庁対応度合い
(県の応急対応) |
備 考
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| 感染症の蔓延
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A(健康対策課)
・医務薬事課
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B:被害の拡大(おそれ)
・患者の輸送搬送 ・仮設隔離棟の設置 ・防疫対策の実施 |
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| 毒物劇物健康危機
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A(医務薬事課)
・自衛隊 |
B:人為的被害
・救急医療の提供 ・必要な措置の命令 |
・地域防災計画
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| 医薬品等による健康被害
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A(医務薬事課)
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B:被害の拡大
・情報収集、提供 ・立入検査の実施 |
○生活環境文化部
| 危機の内容
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県の関与度合い
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全庁対応度合い
(県の応急対応) |
備 考
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| 生活関連物資の異常事態
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A(県民文化政策課)
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B:事態の長期化
・情報収集、提供 ・法令、条例に基づく措置 |
・法律、条例、要綱による。
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| 海外における事故
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B(旅行業者、進出企業等)
・国際交流課 |
B:事故の程度、規模
・情報収集、提供 |
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| 大規模な公害事故
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B(施設の設置者)
・環境政策課
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C:部局対応
・事故の拡大等の防止 のため必要な措置を命令 |
・「公害関係災害等発生時通報事務取扱要領」の見直し
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| 飲料水関連事故
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B(水道事業者、市町村)
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B:汚染の広域化
・法令に基づく措置の実施 ・情報収集、提供 ・救急医療の提供 |
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| 重大な食中毒の発生
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A(生活衛生課)
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B:規模の広域化
・法令に基づく措置(原因食品の排除等)の実施 ・情報の提供 ・救急医療の提供 |
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| 特定動物脱出事故
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B(大森山動物園ほか8管理者)
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B:人的被害のおそ れ、広域化
・避難措置を講ずる。 ・情報収集、提供 |
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○農林水産部
| 危機の内容
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県の関与度合い
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全庁対応度合い
(県の応急対応) |
備 考
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| 重大な動物感染症の発生
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A(農畜産振興課)
・生活衛生課
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A:
・関係機関への対応策 の周知 ・感染経路の特定 ・風評被害対策 |
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○産業経済労働部
| 危機の内容
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県の関与度合い
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全庁対応度合い
(県の応急対応) |
備 考
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| 金融危機の発生
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B(金融庁)
・産業経済政策課
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B:事態の長期化
・情報開示 ・相談応接 ・中小企業金融対策 |
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| 休廃止鉱山関連施設の崩落・破壊事故
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○鉱業権者不存在
A(資源エネルギー 課) (農林水産部) ○鉱業権者存在 B(鉱業権者) ・資源エネルギー課 |
B:被害の広域化
・河川、土壌等の汚染防止 ・水道水の汚染防止 ・カドミウム汚染米対策 ・復旧工事の実施 |
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| 主要観光地における事故
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B(施設の管理運営 主体)
・観光課 |
B:被害の広域化
・情報の収集、提供 |
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| 労働争議に起因する危機
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B(労働政策課)
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B:争議の広域性、範囲、日常生活への影響
・法令に基づく対応 ・不安の沈静化 |
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○建設交通部
| 危機の内容
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県の関与度合い
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全庁対応度合い
(県の応急対応) |
備 考
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| ハイジャック
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B(航空会社)
・港湾空港課(空港管理事務所) |
C:
・対策本部の一員としての対応 |
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| シージャック
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C(海上保安部)
・港湾空港課 |
C:
・状況の把握 ・必要な物資の供給 |
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| 列車事故
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C(管理主体)
・建設交通政策課 |
C:
・情報の収集、提供 |
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| バスジャック
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C(管理主体)
・県バス協会 ・建設交通政策課 |
C:
・情報の収集、提供 |
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| ダム事故の発生
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A(河川課)
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B:事故の程度、規模
・被害者の救護 ・情報収集、提供 ・復旧工事 |
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○出納局
| 危機の内容
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県の関与度合い
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全庁対応度合い
(県の応急対応) |
備 考
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| ペイオフ対策
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A(会計課、財政課、関係課)
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A:
・公金預金保護 ・資金管理情報の公開 |
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| 県庁舎の爆破、占拠
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A(管財課、各庁舎管理者)
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A:
・被害者の救護 ・被害状況の把握 ・被害施設の代替措置 ・立入規制の実施 |
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○教育庁
| 危機の内容
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県の関与度合い
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全庁対応度合い
(県の応急対応) |
備 考
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| 学校施設・設備管理上の事故
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A(教育庁総務課)
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B:事故の程度、規模
・被害者の救護 ・立入規制の実施 ・被害施設の代替措置 ・補償 |
寄宿舎、プール、体育器具、遊具等
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| 海外における生徒の事故
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B(外務省)
・教育庁/国際交流課/建設交通政策課 |
B:事故の程度、規模
・情報の収集、提供 ・家族の現地への引率 ・補償支援 |
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| 外部からの不審者侵入による生徒・職員への危害
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B(警察)
・教育庁
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B:被害の程度、規模
・救護、避難・誘導 ・カウンセリングの実施 |
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別紙1 危機発生時の連絡体制
○地方機関からの連絡体制 略
○本庁内における連絡体制 略
(1)危機の発生のおそれを確知又はその発生を認知した者は、その状況を直ちに所属長に報告すること。
ただし、所属長が不在又は所属長への連絡が不能な場合は、次順位の者(例:所属長が不在の場合
は部局長)へ報告すること。
(2)危機の発生について報告を受けた所属長は、直ちに部局長に報告しなければならない。
(3)危機の発生を地方機関において察知した場合、当該地方機関の長は、その状況について、当該危機
を所掌する本庁の部局長に報告するものとする。
(4)危機の所掌が不分明なときの報告は、総務部総合防災課長に行うものとする。
(5)部局長又は総合防災課長は、危機に関する情報を取得し、又は危機の予防若しくは応急対策のため
の措置を実施したときは、直ちにこれを危機管理監に報告しなければならない。
(6)責任者が不在の場合に備えて、各課室、各地方機関においては、第三順位までの責任者を定めてお
くとともに、勤務時間外及び休日、祭日の場合の連絡体制を確立するものとする。
別紙2 危機発生報告書
危機発生報告書(第 報) (平成 年 月 日 時 分現在)
| 発生日時 | 平成 年 月 日( ) 時 分 | ||
| 発生場所 | |||
| 通報者
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所属
職氏名 電話 |
受領者名
(時間) |
職氏名
年 月 日( ) 時 分 |
|
危 機 の 概 況
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|
被
|
人的被害 |
死者 名 |
住家被害 |
全壊 棟 | |
| 負傷者 名 | 半壊 棟 | ||||
| 行方不明 名 | 一部破損 棟 | ||||
|
非住家被害 |
区 分 | 棟 数 | 被 害 状 況 | ||
| 公共建物 | |||||
| その他 | |||||
|
その他
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|
応 急 対 応 |
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||||
|
備 考
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別表2 危機管理対策本部員名簿
平成14年3月1日現在
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別表3 危機管理連絡部構成員名簿
平成14年3月1日現在
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