(1)申し込み及び契約の手続き
1 申込書の提出
購入希望物件について電話等により最寄りの不動産業者または県に確認の後、
普通財産譲渡申込書に必要事項を記入し、住民票抄本及び本籍地の市町村長が発
行する身分証明書(法人の場合は登記簿謄本及び定款等)を添付の上、
(社)秋田県宅地建物取引業協会会員または(社)全日本不動産協会秋田県本部
会員の不動産業者(県や協会には提出しないでください)に提出していただき
ます。
普通財産譲渡申込書様式は不動産業者から受け取るか、ここからダウンロード
してください。
2 契約及び契約保証金等の納入
(1)契約保証金は契約金額(消費税を除く)の100分の10以上とし、契約締
結と同時に現金または銀行の支払保証のなされた持参人払い小切手で県に納付
していただきます。
(2)売買代金(契約金額)は、契約締結の日から20日以内に納入していただき
ます。
(3)売買物件に建物が含まれる場合、売買代金(契約金額)は建物価格の消費税
分が加算されます。
3 物件の引渡し
物件の引渡しは、所有権移転の登記済嘱託書の受領をもって行うものとし、引
き渡しを受けた契約者からは受領書を提出していただきます。
4 環境条件等
売買物件は契約日における環境条件(日照、整地状況、工作物・樹木等の状
況、周辺地の利用状態、その他の環境条件)で契約するものとし、契約締結後
の条件変更の要求は認められません。
5 契約条件
(1)契約者は、売買契約締結の日から5年間、売買物件を風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法律第2条第6号に規定する店舗型性風俗特殊営業の
用途に使用する事はできません。
(2)契約者は、売買契約締結の日から5年間、県の承認を得ないで権利の設定ま
たは所有権の移転をする事はできません。
(3)契約者は、売買物件について集団的にまたは常習的に暴力行為を行うおそれ
がある組織の関係者に所有権を移転しまたは権利の設定をする事はできませ
ん。
(4)契約者は、上記(1)〜(3)の条件に違反したときは、売買代金(契約金
額)の3割に相当する額を違約金として支払わなければならず、また、県は売
買契約を解除することができます。
(2)契約の際に準備していただくもの
1 契約書用収入印紙
2 印鑑(認印可)
3 契約保証金
4 契約保証金を売買代金(契約金額)に充当する場合は契約
保証金充当申込書
(3)契約締結後、20日以内に準備していただくもの
1 登録免許税の領収証書(3万円以下の場合は収入印紙)
(※契約締結後、登録免許税相当額をお知らせします)
2 売買代金(契約金額)
※ 参考
県有財産売買契約書様式(PDF)
※PDF形式のファイルの閲覧には、アクロバットリーダーが必要です。
アイコンをクリックしてダウンロード後、インストールしてください。
2 財産取得に伴う諸経費
○ 一般仲介業と異なり、不動産業者に対する仲介手数料
(取引価格の3%+6万円程度)及び司法書士に対する
登記手数料(2〜10万円程度)は不要ですが、下記の費
用は必要となります。
(1)登記までにかかる経費
1 契約書用収入印紙
売却価格
100万円を超え 500万円以下 2,000円
500万円を超え1,000万円以下 10,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 15,000円
(平成19年3月31日まで)
5,000万円を超え 1億円以下 45,000円
(平成19年3月31日まで)
1億円を超え 5億円以下 80,000円
(平成19年3月31日まで)
2 登録免許税
固定資産税評価額 × 10/1,000
(平成20年3月31日まで)
ただし、
@居住用の建物、A50u以上の床面積、B木・軽量鉄骨の場合築後
20年内、鉄骨・鉄筋の場合は築後25年内の建物、
以上の要件を満たす建物について、市町村発行の住宅用家屋証明書を添付の
場合、3/1,000となります。(平成19年3月31日まで)
※ 収入印紙については最寄りの郵便局等にてお買い求め
ください。
(2)登記後にかかる経費
1 不動産取得税
固定資産税評価額 × 1/2 × 30/1,000
(平成21年12月31日まで)
※ 軽減措置もありますので、詳細については最寄りの各地域
振興局県税部又は総務企画部県税課にお問い合わせくださ
い。
2 固定資産税
課税標準額 × 1.4/100以上
※ 軽減措置もありますので、詳細については各市町村税務担
当課にお問い合わせください。
3 留意事項
1 現地の確認について
現地説明は行いませんので、申し込みをされる前に、必ず現地を確認してく
ださるようお願いいたします。
2 地盤調査等について
物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っておりません。
3 電柱等について
物件の敷地内又は隣接地に電柱及び空中架線等が設置されている場合、これら
の移設費用等について、本人負担が伴う場合があります。手続き等の詳細につい
ては、設置者(電力会社、電話会社等)にお問い合わせください。
4 フェンス等について
物件の敷地内にフェンス、塀、柵、杭、よう壁、給排水施設、舗装、車止め等
の工作物及び樹木等がある場合、これらの改修・撤去費用等については、県は負
担いたしません。
5 ゴミ集積所等について
物件の前面にゴミ集積所等がある場合、これらの移動等については、本人が自
治会等との話し合いをしていただくことが必要となります。
6 越境物等について
越境物の処理については、県は関与いたしませんので、相隣関係で話し合って
いただくことになります。契約後に判明した場合も同様です。
7 電気、上下水道等について
電気、上下水道及びガス等の各戸への引き込み手続き及び費用の負担は本人が
行うことになります。詳細については関係企業、または関係行政機関にお問い合
わせください。
8 私道負担について
公道に面していない物件に建築施工する場合、建築基準法第42条第1項第5
号上の道路(幅員4m以上の道路)又は第42条第2項上の道路(県または市町
村が指定した道路)として、私道を位置指定道路として設置する必要があります
ので敷地内に私道負担が生じますが、設置に伴う金銭的負担も伴うことがありま
す。
また、物件は公道に面しているものの、建築施工により対象物件以外の土地に
囲繞地が発生する場合においても、敷地内に私道負担が生じることがあります。
この場合の償金等については本人が囲繞地の利用者と交渉していただく必要があ
ります。
9 購入資金について
県有財産の販売において、県(出納局財産活用課)では購入資金の融資又は融
資のあっせんは行っておりません。したがって、本人が準備及び諸手続を行うこ
とになります。
また、代金の分割払いはできません。契約時に契約金額の1/10以上を納付
していただいた上、後日、20日以内に残金を納付していただくか、又は、契約
時に契約金額の全額を納付していただくことになります(全額納付は、100万
円未満の物件に限ります)。
10 物件情報について
物件の詳細情報については、秋田県出納局財産活用課調整・財産管理班において、所在
図及び地積測量図等の提供により行います。
その他不明な点については、
秋田県出納局財産活用課調整・財産管理班
(018−860−2735または2736)にお問い
合わせください。