秋田県内で、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区域区分(「線引き」ともいいます。)しているのは
次の市です。
・秋田市(旧秋田市) ・潟上市(旧昭和町、飯田川町、天王町)
これらの市内で、市街化区域に定められた区域内において、2,000u以上の土地売買等がなされた場合、届出が
必要となります。
秋田県内で、都市計画が定められている市町村は次のとおりです。
地区 | 市町村名 |
---|---|
県 北 | 鹿角市、小坂町 大館市(旧大館市、比内町)、北秋田市(旧鷹巣町、森吉町、合川町)、上小阿仁村 能代市、二ツ井町 |
県中央 | 秋田市(旧秋田市、河辺町、雄和町) 男鹿市(旧男鹿市)、潟上市(旧昭和町、飯田川町、天王町)、五城目町、八郎潟町 由利本荘市(旧本荘市、矢島町)、にかほ市(旧仁賀保町、金浦町、象潟町) |
県 南 | 大仙市(旧大曲市、神岡町、西仙北町)、仙北市(旧角館町、田沢湖町)、美郷町(旧六郷町) 横手市 湯沢市(旧湯沢市) |
都市計画区域内において、5,000u以上の土地売買等がなされた場合、届出が必要になります。
上記以外の区域の場合であっても、10,000u以上の土地売買がなされた場合は、届出が必要です。