あきたブランド認証制度
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有機農産物
|特別栽培農産物
秋田県特別栽培農産物は、堆肥等の有機質肥料による土づくりが行われている「ほ場」において、化学合成された農薬・肥料を県内の平均的な栽培方法の半分以下に抑えて作られた「人」「環境」にやさしい農産物です。
秋田県特別栽培農産物認証制度は、そうした農産物の作り方等を第3者機関(県農業公社)が検査、確認し認証するという制度で、認証された農産物にはその証となる「認証票」が貼付されます。
堆肥等による土づくり、環境への負荷の低減を「生産の理念」としています。
輸作やマルチなど耕種的な防除、物理的防除、天敵等を活用した生物的防除等を基本とし、農薬の低減に努めるとともに、県が定める「農作物病害虫・雑草防除基準」の使用方法を遵守しています。
県の慣行栽培による農薬や化学肥料等の使用状況等をすべて公開していますので、節減の程度が分かりやすくなっています。
認証検査業務に携わる者の要件を厳格に設けるとともに、検査員は、申請ほ場の検査と栽培管理確認の最低2回以上、現地検査を行います。
また、検査部門と判定部門を独立させていますので、認証適否の客観性が確保されています。
1)秋田県内の生産者及び生産者が組織する団体
2)認証を受けた玄米を用いて精米を行う者
対象農産物は、次の45種類です。ただし、加工品は対象となりません。
1)米(玄米及び精米)、大豆
2)野菜(40種類)
アスパラガス、うど、キャベツ、こまつな、しゅんぎく、食用菊、チンゲンサイ、なばな類、にら、ねぎ、パセリ、はくさい、ブロッコリー、ほうれんそう、みょうが、モロヘイヤ、レタス、せり、オクラ、かぼちゃ、きゅうり、ししとう、すいか、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、メロン、ごぼう、だいこん、にんじん、にんにく、さといも、ばれいしょ、やまのいも(ながいも含む)、えだまめ、さやいんげん、そらまめ、スイートコーン、ズッキーニ
3)果樹(りんご、ぶどう、もも)
生産者は、認証機関に認証申請を行い、基準に基づいた農産物の栽培管理とその記帳を行います。
そして、認証を受けた農産物には認証票を貼付し、認証を受けた旨を表示して出荷・販売します。
認証機関は、認証申請に基づき、栽培ほ場や栽培管理、記録の状況などについて現地検査を行い、基準を満たしている農産物を認証し、認証票を交付します。
農産物
年2回
12月1日
〜翌年1月20日・5月1日〜5月末日
精米
年1回
7月1日
〜8月10日
対象農産物ごとに、化学合成された農薬・肥料の使用回数、使用量の基準が定められています。
また、特別栽培農産物を生産するほ場は、周辺から農薬、肥料が飛来しないような措置を講ずるなど、厳しい生産基準となっています。
認証基準(要領)
(PDF:24.4KB)
認証基準(認証基準)
(PDF:38.8KB)
認証基準(表示規程)
(PDF:35.2KB)
認証基準(要綱)
(PDF:11.8KB)
特別栽培農産物の表示は、「県認証票」と農林水産省が定める「特別栽培農産物新ガイドラインに基づく表示」を併せて行います。
認証票のシールは、農産物、包装資材などに貼り付けて表示します。また、シールの代わりに包装資材などに直接印刷することもできます。
現在、(社)秋田県農業公社を認定機関として登録しています。
公社のページとは、認証制度に申請された店を、ご紹介しております。
ホームページはこちらです。
http://www.ak-agri.or.jp/
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