ご存じですか?

生鮮食品や加工食品など一般消費者向けに販売されるすべての飲食料品には表示が義務付けられています。
農産物には
「名称」と「原産地」の表示が必要です。
畜産物には、
「名称」と「原産地」の表示が必要です。
水産物には、
「名称」と「原産地」が、また、解凍したものや養殖したものにはそれぞれ「解凍」「養殖」の表示が必要です。
玄米および精米には、
「名称」「原料玄米」「内容量」「精米年月日」
「販売業者名」等の表示が必要です。
加工食品には、
「名称」「原材料名」「内容量」「賞味期限」「保存方法」
「製造業者名」等の表示が必要です。
遺伝子組換え食品
「遺伝子組換えでない」等と表示するためには
分別生産流通管理が必要です。
有機食品
JAS規格の検査に合格し、有機JASマークが付けられたものでなければ「有機」である旨の表示ができません。
食品表示と法制度
食品表示に関する主な法制度をご紹介します。
有機JASマーク

登録認定機関名
表示のルールを守らない場合どうなるのですか?