加工食品には、
「名称」「原材料名」「内容量」「賞味期限」「保存方法」
「製造業者名」等の表示が必要です。
加工食品とは
<1>加工食品とは
 (1)麦類 (2)粉類 (3)でん粉 (4)野菜加工品 (5)果実加工品 
 (6)茶、コーヒー及びココアの調製品 (7)香辛料 (9)めん・パン類 
 (9)穀類加工品 (10)菓子類 (11)豆類の調製品 (12)砂糖類
 (13)その他の農産加工品 (14)食肉製品 (15)酪農製品 (16)加工卵製品 
 (17)その他畜産加工品 (18)加工魚介類 (19)加工海藻類 
 (20)その他の水産加工食品 (21) 調味料及びスープ (22) 食用油脂
 (23) 調理食品 (24) その他の加工食品 (25) 飲料等

<2>基本的表示事項は、次の6点です。
(1)名  称 加工食品の内容を表す一般的な名称を記載。
(2)原材料名 食品添加物以外の原材料と食品添加物とに区分して、それぞれ原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載。なお、平成14年4月1日からは、アレルギー物質の表示が必要。義務化されたのは、小麦、そば、卵、乳、落花生の5品目。他に19品目についても表示を推奨。
(3)内容量 内容重量、内容体積または内容数量を表示。なお、計量法に指定されている 商品(特定商品)については、その規定による表示が必要。
(4) 消費期限・賞味期限
a. 消費期限〜定められた方法で保存した場合、品質が急速に劣化しやすく(製造日を含め概ね5日以内)、製造後速やかに消費すべき食品にあっては、衛生上の危害が発生する恐れがないと認められる年月日。
b. 賞味期限〜上記a.以外の食品において、食品のすべての品質特性が十分に保持しうると認められる年月日。この期限が3ヶ月以上の場合年月でも可。
(5)保存方法 期限表示と併せてその製品の特性に従って、具体的に記載。
(6)製造者 製造業者(加工包装業者の場合は加工者とする)の氏名又は名称、住所。
 ※次の品目については、それぞれ原料の原産地表示が義務化されています。
(1)干ししいたけ
(2)らっきょう、梅干し
(3)水産加工品4品目(塩さば、あじ・さばの開き、うなぎの蒲焼き、乾燥・塩蔵わかめ)
(4)農産物漬け物
(5)かつお削り節

3)具体的な表示例

名   称 きぬごし豆腐
原材料名 大豆(遺伝子組換えでない)、凝固剤
内 容 量 300g
賞味期限 14.5.15
保存方法 要冷蔵(10℃以下)
製 造 者 (有)四丁目食品
秋田県秋田市山王4−1−1


名称 漬物
原材料名 はくさい、きゅうり、にんじん、漬け原材料(食塩、みりん、しょうゆ)、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、(原材料の一部に小麦を含む)
原料原産地名 中国(きゅうり、にんじん)
国産(はくさい) 
内 容 量 150g
賞味期限 14.5.15
保存方法 10℃以下で保存してください。
製 造 者 株式会社 山王漬物
秋田県秋田市山王4−1−1