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農産物には、 「名称」と「原産地」の表示が必要です。 |
すべての生鮮食品(農産物、畜産物、水産物)には、「名称」と「原産地」を表示することが義務づけられています。
<2>農産物の表示方法
<3>具体的な表示例
次のようなものは、加工食品として扱われるため、表示方法が異なります。 ・異なる種類の農産物を詰め合わせたもの 〜サラダミックス、炒め物ミックスなど ・加熱処理等、ブランチング(軽い湯通し)等の処理をしたもの 〜タケノコ水煮、じゅんさい水煮、ふき水煮、山菜水煮など ・日干し等の乾燥を行った場合 〜干し(乾)しいたけ、切り干し大根など |
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