農産物には
「名称」と「原産地」の表示が必要です。
 すべての生鮮食品(農産物、畜産物、水産物)には、「名称」と「原産地」を表示することが義務づけられています。


農産物
<1>農産物とは、
   ・野菜 (水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に冷凍したものを含む)
〜きのこ類や山菜類も含まれます。
・果実 (水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に冷凍したものを含む)
・豆類 (水洗い等を行ったもの、単に切断したものを含み、未成熟のものを除く)
〜大豆や小豆、えんどう、いんげんなどの他に落花生等も含まれます。
・米穀 (水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦または雑穀を混合したものを含む)
〜玄米や精米で、袋や容器に入っていないもの。
・雑穀 (水洗い等を行ったもの、単に切断したものを含む)

<2>農産物の表示方法

国 産 品

輸 入 品

生産された都道府県名を表示。
ただし、市町村名その他一般に知られている地名での記載も可。
原産国名を表示。
ただし、一般に知られている地名での記載も可。

<3>具体的な表示例
<4>留意点
   次のようなものは、加工食品として扱われるため、表示方法が異なります。
   ・異なる種類の農産物を詰め合わせたもの
    〜サラダミックス、炒め物ミックスなど
   ・加熱処理等、ブランチング(軽い湯通し)等の処理をしたもの
    〜タケノコ水煮、じゅんさい水煮、ふき水煮、山菜水煮など
   ・日干し等の乾燥を行った場合
    〜干し(乾)しいたけ、切り干し大根など