水産物には、
「名称」と「原産地」が、また、解凍したものや養殖したものにはそれぞれ
「解凍」「養殖」の表示が必要です。
水産物
<1>水産物とは
   ・魚類
   ・貝類
   ・水産動物類〜いか、たこ、えび、かに、うに、かめ など
   ・海産ほ乳類動物〜鯨、いるか など
   ・海藻類〜こんぶ、わかめ、のり、あおさ、寒天草 など
   (いずれもラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、盛り合わせ以外の刺身、
    むき身、単に冷凍及び解凍したもの、生きたものを含む)

<2>水産物の表示方法

国 産 品

輸 入 品

生産した水域名または養殖した地域名。
ただし、水域名の併記も可。
・水域名の記載が困難な場合は水揚港
 名又はそれが属する都道府県名での
 記載可。
・水域名に水揚港名又はそれが属する
 都道府県名の併記可。
原産国名を表示。

ただし、水域名を併記することも可。

※1 水域とは、海域、湖沼等の名称を、地域名とは養殖場の属する都道府県名です。
※2 解凍、養殖されたものについては、それぞれ「解凍」又は「養殖」の表示が必要です。


<3>具体的な表示方法

<4>留意点  
次のようなものは、加工食品として扱われるため、表示方法が異なります
  ・異なる種類の水産物を盛り合わせたもの 〜 刺身盛り合わせ など
  ・水産物と野菜を盛り合わせたもの 〜 鍋物セット など
  ・加熱処理を行ったもの 〜 ゆで海老、蒸したこ など
  ・調味等を行った場合 〜 さばみりん漬け、塩たらこ、塩蔵わかめ など
  ・日干し等の乾燥を行った場合 〜 ひもの