畜産物には、
「名称」と「原産地」の表示が必要です。
畜産物
<1>畜産物とは
   ・肉類(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び冷凍したものを含む)
   ・食用鳥卵(殻付きのものに限る)

<2>畜産物の表示方法

国 産 品

輸 入 品

国産である旨を表示。
ただし、都道府県名、市町村名
その他一般に知られている地名での記載も可。
原産国名を表示。

<3>具体的な表示例
・店頭で計り売りする場合  
・事前包装(パック)されたものは

<4>留意点
   次のようなものは、加工食品として扱われるため、表示方法が異なります。
   ・牛肉と豚肉など、異なる畜種の肉を混合し、又は盛り合わせたもの
   〜合挽肉、焼肉盛り合わせセットなど〜
   ・調理加工を行ったもの
   〜味付け焼肉、ソーセージ、ハム、ハンバーグ、とんかつ、牛肉たたき、ロースト
     ビーフ、焼き鳥 など
牛肉と豚肉など、異なる畜種の肉を混合し、又は盛り合わせたもの
 
合挽肉、焼肉盛り合わせセットなど〜
調理加工を行ったもの

味付け焼肉、ソーセージ、ハム、ハンバーグ、とんかつ、牛肉たたき、ローストビーフ、焼き鳥 など