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畜産物には、 「名称」と「原産地」の表示が必要です。 |
・肉類(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び冷凍したものを含む) ・食用鳥卵(殻付きのものに限る) <2>畜産物の表示方法
<3>具体的な表示例
<4>留意点 次のようなものは、加工食品として扱われるため、表示方法が異なります。 ・牛肉と豚肉など、異なる畜種の肉を混合し、又は盛り合わせたもの 〜合挽肉、焼肉盛り合わせセットなど〜 ・調理加工を行ったもの 〜味付け焼肉、ソーセージ、ハム、ハンバーグ、とんかつ、牛肉たたき、ロースト ビーフ、焼き鳥 など
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