| <1> |
国はJAS法を改正して、国際規格に沿った「有機農産物」及び「有機農産物加工食品」の検査・認証制度を創設しました。
|
| <2> |
これに基づき平成13年4月1日からは、国に登録した機関から認定を受けた生産農家や製造業者が生産し、有機JASマークを付した有機農産物及び有機農産物加工食品だけが有機である旨の表示が認められることとなりました。 |
| (1) |
有機農産物
| ・ |
果樹や茶等は収穫前3年間、野菜・稲は播種又は定植前の2年以上の間、化学合成農薬及び化学肥料を使用しないほ場で栽培した農産物。 |
| ・ |
使用する種苗は遺伝子組換え技術によらないもの。 |
|
| (2) |
転換期間中有機農産物
| ・ |
収穫前12ヶ月以上、化学合成農薬及び化学肥料を使用しないで栽培した農産物。 |
| ・ |
使用する種苗は遺伝子組換え技術によらないもの。 |
|
| (3) |
有機加工食品
| |
水及び食塩を除く原材料のうち有機農産物及び有機農産物加工食品の重量割合が95%以上であることが条件。 |
|
|
|
|
|
|
| <3> |
有機食品の認定を受けたものには、有機JASマークが付けられています。 |
<4>認定のしくみ
|