選挙権があっても、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていないと、投票はできません。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、他の市町村に転居した場合は必ずその市町村に転入届を出してください。選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所がある満20歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人です。
なお、選挙犯罪などで公民権が停止されている人は、新たに登録されません。選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に登録する定時登録と、選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。
また、登録されるべき人が登録されていないことが判った場合は、補正登録をします。選挙人名簿への登録が行われた際に、その登録に間違いがないかどうかを選挙人がチェックできるよう、各市町村の選挙管理委員会において、名簿登録者の縦覧ができます。
縦覧ができる期間は、定時登録の場合は登録月の3日から7日までの間、選挙時登録の場合はその選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間となっています。選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その人は選挙人名簿から抹消されます。
・死亡又は日本国籍を喪失したとき
・他の市町村へ転居してから4ヶ月が経過したとき
・登録されるべきでない人を間違って登録したとき