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(1)廃棄物について
一般的にいわれているごみ(廃棄物)は法律上では、『「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固体又は液体状(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)のものをいう。』と決められています。
また、廃棄物は法律上次のような種類に大別されています。
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(図1) |
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ごみ(廃棄物) |
→ 一般廃棄物 |
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→ 産業廃棄物 |
付)ここで言う法律とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」と記述しています。)のことを言います。
(2)一般廃棄物と産業廃棄物について
産業廃棄物とは、事業活動伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定めたものを言います。一般廃棄物は産業廃棄物以外のすべての廃棄物のことを言います。
したがって、全く同じ廃棄物であっても排出源(ごみを出す人)が異なると一般廃棄物の取り扱いとなったり、産業廃棄物の取り扱いとなる場合があります。
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(図2) |
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一般廃棄物 |
→ 家庭系一般廃棄物 |
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→ 事業系一般廃棄物 |
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産業廃棄物 |
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・家庭系一般廃棄物とは、主に一般家庭から排出されたごみ
・事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物に区分されていない事業活動から排出されるごみ
・産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた事業活動に伴って排出されるごみ
(3)種類別廃棄物の例について
図2の廃棄物の分類に従って、分類別の廃棄物の例を記載します。記載されているのはごく一部でありますので詳細は個別にお問い合わせください。
※カッコ書きは、おおよその分類の目安であり、例外もありますので留意願います。
[1]家庭系一般廃棄物(市町村が曜日を指定して回収している家庭系のごみや粗大ごみ)
・一般家庭から出る紙ごみ
・一般家庭から出るペットボトル
・自宅の庭をその住人が剪定したことにより出た一般家庭の木屑
・自宅の壁紙をその住人が貼った時にでた壁紙くず
・事業に使用していない自家用車両の廃棄タイヤ
[2]事業系一般廃棄物(排出した事業者が市町村の指示に従って廃棄しているごみ)
・事務所から出る紙ごみ
・事務所から出る紙ごみを焼却した焼却灰
・海岸への漂着ごみ(排出者が不明の場合)
・庭師が庭を剪定したことにより出た一般家庭の木屑
・個人商店からでる商売上の包装紙くず
[3]産業廃棄物(排出した事業者に処理責任があるごみ)
・解体業者が解体した家屋の解体材
・製材業者から排出される樹皮等
・産業廃棄物を焼却した焼却灰
・建築業者が家屋の新築時に排出した壁紙くず、包装材、縄
・食料品製造業から生じる動植物性の残渣
・営業用車両からの廃棄タイヤ
(平成11年9月作成)
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