職業訓練指導員試験受験案内

 

 

(この試験は、秋田県職業訓練指導員の採用試験ではありません。)

 
別表2 受験資格及び免除の範囲

  

受 験 資 格 (主 な もの)

 



実務経
験年数

 
免  除  の  範  囲


実  技

 
学      科
 関 連 学 科
指導
方法
系基礎
学科
専攻
学科





 
●大学卒業 1年以上    
●高等専門学校卒業 2 〃    
●短期大学卒業 2 〃        
●職業課程の高等学校卒業 3 〃        
 普通課程の高等学校以上
 の卒業
5 〃        
 中学校卒業
 (実務のみの経験者)
8 〃        









 

 長期課程の指導員訓練
 修了
1 〃        
●応用課程の高度職業訓練
 修了

 

 

 
●専門課程の高度職業訓練
 修了
1年以上 
 

 

 
●普通課程の普通職業訓練
 修了
2 〃
 

 

 

 

 
●専修訓練課程の普通職業
 訓練修了
3 〃        
●短期課程の普通職業訓練
 (700時間以上)修了
3 〃
 

 

 

 

 

労 指
働 定
大 す
臣 る
が 学
  校
●専門課程(2年)の専修
 学校卒業
3 〃
 

 

 

 

 
●専門課程(3年)の専修
 学校卒業
2 〃
 

 

 

 

 
●高等課程若しくは一般
 課程(2年)の専修学校
 又は各種学校(2年)卒業

4 〃
 
       
●高等課程若しくは一般
 課程(3年)の専修学校
 又は各種学校(3年)卒業

3 〃
 
       
免許職種に関し職業訓練指導員試験において実技試験の合格者
 

 

 

 
免許職種に関し職業訓練指導員試験において学科試験の合格者
 

 
免許職種に関し職業能力開発促進法による技能検定1級又は単一等級合格者
 

 
免許職種に関し職業能力開発促進法による技能検定2級合格者
 

 

 

 
上 験
記 資
の 格
い に
ず 該
れ 当
か す
の る
受 者
免許職種と同一系の職業訓
練指導員免許の交付を受け
た者又はその学科試験に
合格した者
 

 
 

 


 
 

 


 
 

 

上記以外の職種の職業訓練
指導員免許の交付を受けた
者又は学科試験に合格した

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ●印は免許職種に関する学科を履修していること。

   ○印は免除される範囲

    別表5「職業訓練指導員免許職種と技能検定職種との対応表」を参照

 別表3

   ◎他の法令による受験資格及び免除の範囲
 
 
指 導 員
免許職種
 

受   験   資   格

 
免 除 の 範 囲
実 技
 
 学    科
  関連学科
指導方法
溶 接 科 ボイラー及び圧力容器安全規則による特別ボイラー溶接士免許を有する者
 
 
 
 
 

 
 
 











  
 
 

 


 
 
 
 
 

  
 
 











  
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

電 子 科 電波法による第1級陸上無線技術士の免許を有する者
自 動 車
整 備 科
自動車整備士技能検定規則による1級4輪自動車整備士、1級2輪自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士、2級ジーゼル自動車整備士、2級3輪自動車整備士又は2級2輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者
自 動 車
車 体 整
備 科
自動車整備士技能検定規則による自動車車体整備士の技能検定の合格証書を有する者
航 空 機
整 備 科
航空法による1等航空整備士若しくは2等航空整備士又は航空工場整備士の資格についての航空従事者技能証明書を有する者
測 量 科 測量法による測量士の試験の合格証書を有する者
ボイラー科
ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士の免許又は電気事業法施行規則によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者
電   気
通 信 科
電波法による第1級総合無線通信士の免許を有する者
臨   床
検 査 科
医師法による医師国家試験、歯科医師法による歯科医師国家試験又は獣医師法による獣医師国家試験の合格証書を有する者

事 務 科

公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験若しくは第3次試験又は税理士法による税理士試験に合格したことを証する書面を有する者

 

 (注) ○印は免除される範囲